2009-01-01から1ヶ月間の記事一覧

ベルヌ条約加盟にあわせ、明治32年(1899年)に著作権法を制定した。これは現在では一般に「旧著作権法」と呼ばれる。 著作権法 (明治32年法律第39号) - Wikipedia

日本に初めてペストが侵入 1899年 - Wikipedia

7月25日 - 日本、ベルヌ条約に加盟する。 1899年 - Wikipedia

7月17日 - 日本電気(通称NEC)が設立される。 1899年 - Wikipedia

6月20日 - 東京の歌舞伎座で、国産第一号の活動写真『芸者の手踊り』が上映される。 1899年 - Wikipedia

3月6日 - バイエル社がアスピリンを商標登録する。 1899年 - Wikipedia

2月1日 - 東京・大阪間に電話開通 1899年 - Wikipedia

1月3日 - 「ニューヨークタイムズ」紙の社説において、「自動車(automobile)」という単語が使用される(確認できる最も古い例)。 1899年 - Wikipedia

干支:己亥 日本 明治32年 皇紀2559年 1899年 - Wikipedia

日本は1899年加盟。この背景として、イギリスなどとの間で幕末に締結された不平等通商条約が挙げられることが多い。このような不平等条約を改正するための条件として、ベルヌ条約への加盟が重要だったとされる。ちなみに、日本はベルヌ条約の加盟の1ヵ月程前…

日本では、ブリュッセル改正条約及びパリ改正条約が、それぞれ 千八百八十六年九月九日に署名され、千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され、千九百二十八年六月二…

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約は、国際著作権法学会のヴィクトル・ユーゴーの発案により作成された。そのため、大陸法における「著作者の権利 (right of the author)」に思想的な影響を受けている。これは、経済的利害関係のみを扱う英米…

ベルヌ条約加盟国

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ぶんがくてきおよびびじゅつてきちょさくぶつのほごにかんするべるぬじょうやく、英称: the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 通称ベルヌ条約)は、著作権に関する基本…

国際的には、アメリカはベルヌ条約に規定する著作者人格権の保護義務を遵守していないと評価されているのが現状である。実際、WTO協定の附属書として1994年に制定されたTRIPs協定9条1項は、協定の加盟国に対してベルヌ条約の遵守を義務づけているが、著作者…

アメリカ合衆国は1989年にベルヌ条約に加盟しているところ、同条約は著作者人格権の保護を加盟国に要求しているため、当然アメリカでも著作者人格権の保護が要求されることになる。ところが、アメリカ合衆国著作権法は一部の視覚芸術の著作物に関するもの以…

この点、クリエイティブ・コモンズ日本語版のライセンスは、著作者人格権を行使しない旨の条項を設けることにより、問題点を回避している。ただし、前述したとおり、著作者人格権の不行使契約は無効であるとの見解もあり、なお問題を抱えていることは否定で…

GPL、GFDL、Creative Commons Licenseなど、著作物の自由な利用の促進を目的としたライセンスが存在するが、このようなライセンスが同一性保持権との関係で有効なのかが問題とされることがある。この点、先に例記したライセンスは、同一性保持権を考慮した条…

ベルヌ条約上の同一性保持権は、著作者の名誉声望を害するおそれがある改変を禁止する権利になっているのに対し、日本の著作権法では、そのような限定はされておらず、著作者の意に反する改変を禁止する権利になっている。 著作者人格権 - Wikipedia

同一性保持権とは、著作物及びその題号につき意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(著作権法20条1項)。著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、この…

著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害するおそれがある。そこで、著作者に対し、…

しかし米国著作権法はこの実用主義のせいでベルヌ条約とは互換性がなくなってしまい、だから最近まで米国はベルヌ条約に加盟できなかったらしい (米国は条約加盟のために国内法を修正している)。 http://tabesugi.net/memo/2009/1b.html#261950

ものすごく実用主義的だし、明快だ。 http://tabesugi.net/memo/2009/1b.html#261950

たとえある作品が批評されて売り上げが落ちたとしても、 その批評文そのものが本来の作品の『代用』とならなければ、それは横取りではない。よってフェアユースである。 http://tabesugi.net/memo/2009/1b.html#261950

日本では著作物の「引用」が認められているが、フェアユースは引用とは (重なってはいるものの) 直接の関係はない。米国ではあくまで「その著作物が本来うみだすであろう利益」を横取りしているか、否か? という観点で考えられる。 http://tabesugi.net/memo…

それを考えれば以下のような「フェアユース」の概念も納得がいく: その著作物がうみだす本来の利益を妨害しなければ、フェアユースが認められる。 (たとえばディズニー作品に対する評論・研究はフェアユースとなりうる。 なぜならこれらの資料を見るのは、本…

つまり極端にいえば、米国において「著作権」が問題となるのはカネがからむときだけに限るってわけか http://tabesugi.net/memo/2009/1b.html#261950

へえええ。 http://tabesugi.net/memo/2009/1b.html#261950

「へえええ」と思った箇所は次のとこである: 米国においては、著作権は人間が生まれながらに持っている権利 (いわゆる“自然権”) ではなく、産業を振興する目的のために便宜的に導入されたものであると明言されている。 したがって、米国は「著作者人格権」と…

そういやー米国の著作権について解説した本を読んだんだよ http://tabesugi.net/memo/2009/1b.html#261950